ごあいさつ
都心でも郊外でも,相続と不動産と税金につよい弁護士を

私は,新橋にて,個人の方と中小企業の法人様に向けて,相談をじっくり聞き,一生懸命に考えることを心がけて弁護士業務を行ってきました。
今まで不動産や相続に関する事件を多くこなし,また大学院において税法を研究しました。
特に,相続へのご心配がある方は,ぜひ一度ご相談ください。漠然とした希望であっても大丈夫です。それを実現する方法を一緒に考えましょう。
また,不動産に関する豊富な経験があります。相続だけで無く,売買,賃貸,様々なケースについて,お悩みをお聞かせください。
税法務の専門性を道しるべに,みなさまと一緒に解決への道を歩んでいきます。
まずは,事務所のある新橋にて,お話しを伺い,適切な法律的分析を提供します。お気軽にご相談ください。
また,当職の地元である江戸川区など,郊外や地方にお住まいの方であっても,お話しを伺いに参ることも事案の特殊性など場合により可能です。さらにzoomなどビデオ会議方式でのご相談にも対応しております。東京の郊外にお住まいの方,その他遠方の方など,新橋に来られない方もまずはご連絡ください。
よりよい未来に向けて,ともに歩めるパートナーになれることを願っております。
弁護士 田村 裕樹の特徴
1,弁護士による対応

ご依頼頂いた事件については,私が事件の解決に向けて活動します。
これは法律上当たり前なのですが,そうではない法律事務所が存在しています。
ご依頼者様のために,弁護士による本物のリーガルサービスを提供いたします。
2,デジタルなご相談方法にも対応
法律相談や打ち合わせは,基本的には事務所における面談をさせて頂いております。
一方,Zoomなどのビデオ会議方式によるご相談も対応しております(ただし,対応できない場合がありますので,まずはご連絡ください)。
3,出張対応も可能
また,ご自身が東京以外にお住まいでも,ご高齢その他の事情により当事務所までお越しになるのが難しい方も,様々な方法で対応させて頂きます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
ご相談の流れ

まずはお悩みをお聞かせください。ご相談のご予約は気軽にお問い合わせください。 お問い合わせフォームのほか,お電話でのお問い合わせも受け付けております。
当事務所へのご相談は,東京や千葉から沢山のお問い合わせを頂いていますが,それ以外の地域でも対応可能です。また,ご自身が東京以外にお住まいでも,東京で裁判しなければならない方もおられるでしょう。遠方の方でもお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせを頂いた際に,実際にお会いして相談をする日を設定させて頂きます。Zoomなどビデオ会議方式をご希望の方はお知らせ下さい。
ご相談頂いた内容から,執るべき手続の見通し,報酬や費用の概算をご提示いたします。
御見積にご納得いただいた場合は,委任契約の締結等の手続を行ったあと,事件に着手いたします。
事件の進行については,随時ご報告し,ご相談しつつ進めております。
事件の解決に向けて重要な手続や判断については,必ずご相談し,アドバイスさせて頂きつつ,ご判断頂くことにしております。
判決などで事件が一定の終了を見ても,これが実現されない場合があります。
その場合は,ご希望をうかがいつつ,強制執行など専門性の高い手続のご依頼を承っております。引き続きご相談ください。
お知らせとコラム
- 2022年6月3日 : 大日本技研「ドアノッカー0型」レビュー!10禁エアガン
- 2022年5月27日 : カップホルダーをキンキラキンに!無機質なホルダーが大変身!ラップ塗装とラインストーンでデコってみた
- 2022年5月20日 : クリアほるナビで消しゴムスタンプ作り!
- 2022年5月13日 : 100均でお手軽!ガンプラを壁掛けディスプレイ
- 2022年5月6日 : ガチャガチャ仏像また塗ってみた!広目天像をファレホで筆塗り
- 2022年4月29日 : フィギュアをフルスクラッチ!粘土でエジプト神メジェドを作ってみた
- 2022年4月22日 : ダダ箸置きセットをファレホで筆塗り!
- 2022年4月15日 : あつ森のフィギュアをリペイント!ジュリーを女の子バージョンにしてみた
- 2022年4月8日 : 急にピアノが弾けない!細則の変更でも「特別の影響」で承認が必要か?弁護士が解説
- 2022年4月1日 : 犬の仏像をファレホで筆塗り!ガチャガチャ「動仏」の犬をリペイント
- 2022年3月25日 : 工事業者が破産した!工事完了していないのに報酬を支払う必要があるの?違約金で相殺できないか?弁護士が解説
- 2022年3月18日 : 交通事故で賠償金の分割払いはできる?弁護士が解説
- 2022年3月11日 : ADRでも時効をストップ!住宅紛争審査会がさらに便利に!弁護士が解説
- 2022年3月4日 : 老朽化マンションを建て替えろ!政府が建替えに必要な要件緩和を検討!でも実は敷地売却が重要!?弁護士が解説
- 2022年2月25日 : マンション管理の適正化!令和2年改正法を弁護士が解説