相続財産の調査が必要な理由と調査で把握すべき財産

1 相続財産を把握することが重要なベースとなる

遺産相続において,相続財産は,相続人が誰かに続いて,最も重要なファクターです。

何を相続するかは,遺産相続において最も重大な関心事です。よって,相続財産を洗い出し,その内容を調査することは極めて重要です。

重要な財産としては以下のものが挙げられます。

  • 金融資産(銀行預金等)
  • 不動産(土地,建物)
  • 有価証券(株式,投資信託等)
  • 自動車
  • その他動産(美術品等)

2 財産を調査する流れ

まず把握するべきなのは金融資産と不動産です。

銀行預金については,通帳や郵便物などから把握出来ることが多いでしょう。

不動産については,固定資産税の納付書などからまずどの市区町村に不動産を所有しているのかを調べます。そして,当該市区町村の担当部署から固定資産税台帳(名寄せ帳)を取り寄せることで,その市区町村に存在する不動産(遺産)が分かります。

3 有価証券について

有価証券も,現在では証券会社の口座に存在していることがほとんどですので,証券会社口座を調査する点では,銀行預金の調査と同じです。

もっとも,被相続人が経営していた会社の株式等,非公開会社の株式は証券会社にはありませんので,別途会社の資料を調査することになります。

4 未登記建物について

未登記の建物の場合,名寄帳(固定資産税評価台帳)を取り寄せることで,未登記建物も含めて確認できることが多いです。

ただし,名寄せ帳にない未登記建物が実は存在していることもありうるため,可能な限り現地調査を行うべきです。

5 貸金庫

銀行の貸金庫については,その金庫のある預金口座から料金が引き落とされていますので,通帳をよく確認しましょう。当該支店に貸金庫契約が存在しているかどうかについては,相続人であれば教えてくれることが多いです。

しかし,貸金庫は,相続人であることを証明しただけでは開けることができません。

通常,貸金庫の開扉には相続人全員の同意と立会を求められます。これを回避するには,生前に遺言書を作成し,遺言執行者を指名して権原を与えておくとよいでしょう。

なお,貸金庫契約が,契約者死亡後,相続人全員の同意を確認する前に解約されることは通常ありません。

6 負債の確認

ここまではいわゆるプラスの財産についての調査についてお話ししてきました。

一方,遺産にはマイナスの財産,すなわち借金もありえます。

単純相続する場合には,この借金も相続することになります。うっかり相続して,実は借金の方が多いということだってあるのです。

通常,他人の財産を調べるのは簡単ではありません。

これは相続人として権利を持っている場合は少しちがってきます。

しかし,相続人でも自由に調べられる訳ではありません。

例えば,銀行口座については,どこの銀行のどこの支店に口座があるのかを知っている必要があります。これは,被相続人のキャッシュカードや銀行からの郵便物などの遺品を調べることで判明することが多いです。

銀行の支店名まで分かれば,弁護士会照会で問い合わせることができます。

これらの調査を個人で行うことは困難が多いため,ご不安がある方は弁護士に依頼されることをお勧めします。

執筆:弁護士 田村裕樹  2021年7月時点の法令・解釈等に基づいています。

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