1 遺留分権利者とは
遺留分とは,亡くなった方の遺産のうち,一定の相続人が最低限もらえることが民法上保障されている取り分のことです。
この遺留分を主張できる人(遺留分権利者)は,兄弟姉妹(「けいていしまい」と読みます。)以外の法定相続人(民1042条)です。すなわち,
配偶者や子,あるいは祖父などの直系尊属が相続人になる場合には,遺留分権利者となります。
2 なぜ限定されているのか
遺留分権利者は,相続人であることが大前提です。子が相続人である場合は,直系尊属はそもそも相続人になりませんので,遺留分権利者にもなりません。
さらに,兄弟姉妹には遺留分が認められていません(民1042条)。どうして遺留分権利者は限定されているのでしょうか。
遺留分の制度趣旨として,残された遺族の生活保障があります。
配偶者にはこの趣旨がかなり当てはまると思われます。
一方,被相続人の兄弟姉妹(さらに代襲相続で甥や姪まで入った場合)は,通常は家計が同一ではなく,独立して生活していることがほとんどでしょう。その場合に,被相続人が死亡したからと言って兄弟姉妹の生活が脅かされる関係にはありません。また,そもそも兄弟姉妹は子や孫,父母や祖母がいないときにはじめて相続人となるのであり,相続においてはかなり遠い関係性なのです。
以上のような理由から,遺留分権利者は限定して認められていると考えられます。
3 相続人でなくなった場合は遺留分権利者ではなくなる
すでに述べたように,そもそも相続人であることが遺留分権利者となる前提です。
例えば,被相続人や他の相続人を殺害したり,詐欺や強迫によって遺言をさせたり,遺言書を偽造するなどの一定の不行跡がある場合に相続人ではなくなることがあります(相続欠格,民891条)。また,被相続人を虐待などしていた場合に,被相続人は家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求できます(民892条)
相続人が自ら相続の放棄をすれば,はじめから相続人ではなくなります(民915条)。
このようにその人が相続人でなくなった場合は,遺留分権利者でもなくなります。
4 遺留分の放棄
相続の放棄とは別に,遺留分を放棄することもできます。
相続開始前の放棄ができる点は,相続の放棄と異なります(民1049条)。
相続開始前の遺留分放棄には,家庭裁判所の許可が必要です。
なお,相続開始後の遺留分放棄については規定がありませんが,そもそも遺留分を請求しなければ足ります。
執筆:弁護士 田村裕樹 2021年7月時点の法令・解釈等に基づいています。