遺留分について

1 遺留分とは

遺留分とは,亡くなった方の遺産のうち,兄弟姉妹以外の相続人が最低限もらえることが民法上保障されている取り分のことです。

例えば,あなたが遺言書を書いて,全財産を長男に相続させたとします。

それでも,あなたの他の家族のうち,配偶者や他の子などの法定相続人は,それぞれ法定相続分の2分の1までについてはその金額を長男に請求できることになります(民1042)。

なぜこのような制度があるのでしょうか。

遺産をどのように処分するかについて,被相続人本人が決めた遺言があるならば,本来は遺言が全てを決定すべきでしょう。一方で,遺族の生活保障などの趣旨から,一定の親族には一定の相続権を認めるべきとも考えられます。これが遺留分です。

なお,遺留分制度は,権利であっても,必ず主張しなければならないという意味での義務ではありません。

遺留分の割合は,各法定相続分のうち,直系尊属(祖父母など)だけが相続人である場合は3分の1,それ以外の場合は2分の1です(民1042)。兄弟姉妹は遺留分がないので注意してください。

2  遺留分侵害額請求(減殺請求)

遺留分は,黙っていてももらえるものではありません。

相続の開始(被相続人の死亡など)と遺留分の侵害(相続できる財産が遺留分を割り込むこと)を知ったときから1年という期間制限があります。

遺留分は必ず請求しなければならないわけではありませんが,1年放置すればそもそも請求できなくなります。まずは,期間内に侵害額請求の通知を発するのがよいでしょう。

なお,遺留分制度は近年改正されましたが,改正前の遺留分制度では,遺留分が侵害されている場合,差額での清算では無く,共有になる制度でした。この場合,例えば不動産も共有状態になり処分するのに全員の同意が必要になる,株式も共有となってせっかくの事業承継の枠組みが壊されるなど,弊害がありました。改正によって,遺留分は金銭債権となったため,遺産が共有ではなくなり,上記の問題が解決しました。

3  侵害額の計算

遺留分の計算は,やや複雑です。ここでは下記のような単純な例を考えてみましょう。

例として,遺産額が1億円,相続人が配偶者と子1人の場合を考えてみましょう。

まず遺留分を計算します。その計算式は以下のようになります。

遺留分:(遺留分を算定するための財産の価額)✕(総体的遺留分率)✕(遺留分権利者の法定相続分)

配偶者の遺留分:1億円✕1/2✕1/2=2500万円

子の遺留分(一人あたり):1億円✕1/2✕(1/2✕1/2)=1250万円

遺留分を算定するための財産には,一定の生前贈与を参入します(民1030条)。

総体的遺留分率とは,民1042条に規定されている遺留分の割合(2分の1など)です。

この遺留分から,遺留分権利者がすでに受けた利益や相続した財産を控除(夫妻の場合は加算)して遺留分侵害額を計算します。

執筆:弁護士 田村裕樹  2021年7月時点の法令・解釈等に基づいています。

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