遺言・相続の流れ(遺言なし)

遺産相続において,遺言書がない場合の流れです。

1 遺産分割協議

遺言書がない場合,各相続人における遺産の配分は,法定相続分によることとなります。

相続人の範囲や法定相続分は以下の通りです。

(1) 相続人の範囲

  • 配偶者
    死亡した人の配偶者は常に相続人となり,配偶者以外の人は,次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
  • 第1順位
    死亡した人の子供
    その子供が既に死亡しているときは,その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは,死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
  • 第2順位
     死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
     父母も祖父母もいるときは,死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
     第2順位の人は,第1順位の人がいないとき相続人になります。
  • 第3順位
     死亡した人の兄弟姉妹
     その兄弟姉妹が既に死亡しているときは,その人の子供が相続人となります。
     第3順位の人は,第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

(2) 法定相続分

ア 配偶者と子供が相続人である場合

  • 配偶者1/2 
  • 子供1/2(子供が2人以上のときは,全員で1/2になるように等分するのが原則)

イ 配偶者と直系尊属が相続人である場合

  • 配偶者2/3
  • 直系尊属1/3(直系尊属が2人以上のときは,全員で1/3になるように等分するのが原則)

ウ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

  • 配偶者3/4 
  • 兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が2人以上のときは,全員で1/4になるように等分するのが原則)

執筆:弁護士 田村裕樹  2021年7月時点の法令・解釈等に基づいています。

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