1 遺産の分割方法
遺産の分け方は,大きく3つあります。
現物分割,換価分割,そして代償分割です。
2 現物分割とは
現物分割とは,遺産をそのまま,性質を変えずに分割する方法です。例えば,土地はAさんに,現金はBさんに分けるなどです。金銭は例えば900万円と100万円に分けることもできます。土地も分筆してそれぞれに分割することもできます。
これが最も基本となる分割方法であり,他の方法ができない場合にはこの方法が選択されます。
シンプルでわかりやすく,特にお金など分けられる財産の場合には問題が生じにくい方法です。
一方で,不動産(建物)など分けられないあるいは分けることが難しい財産の場合は問題が生じます。
現実に建物を二つに切ることができないこともあるでしょう。
また,複数人で共有名義にした場合,誰が使うのか,使用料をどう清算するかなど複雑な問題が生じてしまい,最終的な解決に至らないこともあります。
3 換価分割とは
換価分割とは,現物分割が難しい遺産について,例えば建物や土地などを第三者に売却し,その売却益を分割する方法です。
相続人全員が不動産に思い入れがそこまでなく,売って分けるのが合理的という考えを持っていることがあります。この場合には,換価分割が最も良い選択肢になります。
例えば都内の人気のある土地であればすぐに買い手がつくことが多いでしょう。しかし,地方の需要が少ない土地の場合には,換価することが困難であったり,すぐに売れる値段が安価となる場合も少なくありません。他人に売るという点で,所要時間や価格が読めない点がネックになります。
4 代償分割とは
代償分割とは,相続人の一部の者が相続財産を現物で取得し,その代わりに取得しなかった他の相続人に対して金銭的な支払の義務を負担するものです。
換価分割と同様に,現物分割が難しい場合に行われます。
これは,遺産となる不動産が1つしかなく,その不動産の取得に熱意のある相続人がいる場合や,遺産に複数の不動産があっても価値に差がある場合などに,取得したいという思いと公平な分割のバランスが取れる分割方法となります。
一方,実際に市場で売却するのと異なり,想定市場価格での取得とそれによる差額の支払いという計算方法ですので,財産の評価額に対する意見がどうしても相続人間で合わないことがあります。
5 どれを選択するか
どの分割方法にも一長一短があります。
また,相続人間の意見が整わなければできない分割方法もあります。
最終的な結果を予想しつつ,どの方法を選択するかを決めて,交渉を進めていくことになります。そのためには,分割方法が税金に与える影響を考慮する必要があります。税法に詳しい弁護士への依頼が安心です。
執筆:弁護士 田村裕樹 2021年7月時点の法令・解釈等に基づいています。