遺産分割の流れと注意点

1 遺産分割の流れ

遺産分割は,主に以下のような流れで行われます。

  1. 遺産分割協議
    まず,任意の協議が最初に行われることがほとんどです。要するに,話し合いです。多くの場合は,ここで解決できることが多いでしょう。

  2. 遺産分割調停
    話し合いで意見がまとまらない場合や,そもそも連絡が取れない相続人がいた場合など,協議が成立しない場合には,まずは遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てます。
    当事者が互いに直接話をせず,調停員を仲立ちとして,間接的に話を進めることもできます。
    また,第三者の意見を聞くことで,合意に至ることもあります。

  3. 遺産分割審判
    調停はあくまで話し合いです。当事者がお互いに相容れない主張を続けている限り,成立しません。
    調停が不成立になった場合,審判に移行します。
    審判は,審判官(裁判官と同じ)が判断を下します。

2 遺産分割の注意点

  1. 対象となる遺産の範囲
    遺産分割では,対象となる遺産の範囲が問題となります。
    特に使途不明金については,当事者の意見が対立しがちです。

  2. 特別受益・寄与分・特別寄与料
    また,特別受益(相続人が,被相続人の生前に贈与を受けたり,また,死後に遺贈を受けたりして特別に利益を受けていること)や寄与分や特別寄与料(被相続人の財産の維持に特別の貢献があったなどの相続人への増額分)の主張がされることがあります。
    この場合も,当事者間で大きな紛争となることがあります。

  3. 財産の評価
    遺産には金銭や預金などの評価が変わらない財産以外にも,不動産や美術品などその評価がすぐに分からない財産があります。

    財産の価値をどのように評価するのか,その金額で紛争が生じやすいです。

  4. 配偶者居住権
    今まで,残された配偶者がそれまで住んでいた自宅(被相続人の所有)に住む場合,自宅の所有権を相続していましたが,この場合,不動産の評価の分相続したことになり,他の相続人が金銭などを相続すると,配偶者が生活資金に困ることになるというジレンマがありました。

    これに対し,民法が改正され,配偶者居住権のついた不動産を配偶者以外の相続人が相続することで,配偶者が住まいを確保しつつ生活資金も相続できるようになりました。

  執筆:弁護士 田村裕樹  2021年7月時点の法令・解釈等に基づいています。

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