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盗まれた自動車が事故!それって持ち主に責任あるの?弁護士が解説

2021-12-03

この記事のまとめ

盗まれた自動車が事故を起こした場合でも、キーを刺しっぱなし、施錠しないなど管理に問題があれば所有者も責任を問われます。

きちんと自動車を管理するとともに、任意保険など万一の補償を掛けましょう。

泥棒が悪いはず!

ある日、自分の大切な自動車が盗まれたらショックですよね。

もう帰ってこないと諦めかけたとき、警察から電話が!やったと思ったら、誰かが勝手に運転して事故ったとのこと。

盗まれて壊された上に、事故の被害者から損害賠償請求をされたら、もう踏んだり蹴ったりですよね。

そんなの泥棒が悪いはず!そのお気持ちはよくわかります。

盗まれた所有者が責任を負わされる?

こんな場合、所有者は事故の被害者に損害賠償しなければいけないのでしょうか。

結論から言うと、責任を負う場合があります。

まず人身事故の事案で、最高裁は所有者の責任を認めました(最判昭和48年12月20日民集27巻11号1611頁)。

この事案では、ドアに鍵をかけず、エンジンキーをさしたまま、外から入りやすい車庫に入れていた事案でした(なお、民法709条でなく自動車損害賠償保障法3条(運行供用者責任)の事案)。

たしかに、この事案では、盗もうと思えば誰でも簡単に盗める状態で、大変不用心でした。自動車はひとたび暴れ出すと危険な凶器にもなります。ですので、きちんと管理することが求められているのです。

仮に、起爆スイッチ付の爆弾を自宅前にポンと置いといたら、そりゃ管理責任を問われますよね。自動車のその延長線上にあると考えてはどうでしょうか。

ポイントはきちんと管理していたかどうか

一方で、自由に入れない場所にキーを保管し、ドアを施錠していた(少なくともそう決めていた)などの場合には、最高裁は所有者の責任を認めませんでした(最判令和2年1月21日交民53巻1号1頁)。

やはり、車を施錠するなどきちんと保管していることがポイントになっています。

任意保険に入っていれば保険金が出る

仮に盗まれた所有者に責任が認められても、自賠責保険や任意保険を使うことができます。

まずはきちんと車両を管理する、そしてきちんとした補償内容の任意保険に加入することが、一番大切ですね。

それと、弁護士特約も忘れないで!


 この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

自分でデカール作れる!自作デカール用紙に印刷して自分のロゴを作ってみた

2021-11-26

スケールモデルなどでおなじみの水転写デカール。水で台紙から浮かせて貼るやつです。

これを自作できる用紙があります。昔からあるみたいですけど、レーザーやインクジェットのカラープリンターが高性能になって、実用性が上がったみたいです。

今回はレーザープリンタ用のクリアデカールを使って、自分の名前のロゴを作ってみました。

まず、ロゴを作るのですが、私は絵心がないので自動生成してくれるサイトを使いました。

こちらのサイトを使いました。ベクターデータを出力できます。

こちらで作ったデータをinkscapeというベクターデータを扱えるソフト(イラストレーターのフリー版みたいな感じ)で開きます。

大きさを調整して、台紙の大きさであるはがき大のキャンバスに並べます。

これだと余白でケラれる可能性があるので、もう少し中心に配置しました。

これをレーザープリンターで出力しました(事務所のやつです)。

写真が下手くそですが、結構きれいに印刷できています。

これを適宜カッターで切って、あとは水転写デカールと同じ扱いです。

気になるのは、下地の影響をどれくらい受けるのかですね。塗装中のカップホルダーで試してみましょう。

アカーン!

全然みえへんわ・・・

サブリース契約の闇!不正融資事件に裁判所はどう判断するのか?弁護士が解説!

2021-11-19

1 かぼちゃの馬車事件

 数年前まで、TVCMを流すほど、長期の家賃保証を謳うサブリース会社が隆盛を誇りました。

 これは、金融緩和による金余り、相続税対策としてのアパート建設など、いくつかの追い風が作り出した(今思えば)一過性のブームでした。

 その後、こうしたサブリース事業は、収益性が悪化していきます。

 そして、世間の注目を浴びる事件が発生しました。

 登場人物は、シェアハウス「かぼちゃの馬車」(これを展開していたのはスマートデイズ社)およびこれに絡んで多額の融資を実行したスルガ銀行でした。

 かぼちゃの馬車事件は、スマートデイズ社がサブリース契約を行い、30年家賃保証、年間8%の利回り保証などを謳ってたくさんの投資家と契約していたところ、2018年ころには経営が行き詰まりました。

 スマートデイズ社との契約において、スルガ銀行から融資を受けて購入していた買主が多かったところ、ずさんな不正融資や実際の不動産価値に合わない高額の取引が多数行われていました。

 このような不適切な融資の数々は,世間からの批判を浴び,やがてスルガ銀行自体の経営を揺るがすものとなりました。

 2019年,かぼちゃの馬車事件の被害弁護団が,東京地裁にスルガ銀行との和解を求める調停を申し立てました。

 2020年、スルガ銀行は、被害弁護団との間で、融資対象不動産をスルガ銀行に譲渡することを条件に、債務と相殺する、いわゆる帳消しをすることで解決しました。

 なお、かぼちゃの馬車事件やレオパレス等の長期保証を謳ったサブリース会社の経営悪化による当初約束の反故が相次いだため、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が新設され、2021年6月から施行されました。

2 調停では無く,裁判で勝てるのか

 本件も、いわゆる家賃補償や価値の誤認によって不利益な契約を締結したと主張する買主兼借主が、不動産販売業者と銀行を訴えた事案です(令和2年7月17日 東京地裁平成30年(ワ)第36605号事件)。

 状況としては,上記かぼちゃの馬車事件と極めて似ています。

 この裁判例で、原告は、売主が価値を偽って詐欺した、スルガ銀行には信義則上返還義務を負わない,などと主張していました。

 上記のかぼちゃの馬車事件では調停による解決でしたが,こちらは裁判です。

 調停は,必ずしも法的な主張を立証しなくても,中間的な解決をはかることが可能です(あくまで合意すれば,ですが)。

 しかし,裁判となりますと,訴えた側(原告と言います)が法律の要件に合致する事実を主張し立証できて,はじめて判決で勝つことができます。

 結論から言うと,この裁判の判決では、原告の主張は概ねすべて斥けられました(裁判は借主が負けた,と言うことです)。

 調停による解決とは,正反対の帰結ですね。

 以下,詳しく見ていきましょう。

3 家賃保証を立証することが難しかった

 この裁判では,33年に及ぶ家賃保証をしたことを立証できるか,が一番の問題でした。

 この点について,裁判所は,家賃保証について書面で約束した契約書はなく,説明資料に書かれた収入もシミュレーションであって保証では無いと判断しました。

 なお,はじめの一年だけは家賃保証する合意があったことは,被告も認めています。

 以下,その部分の判決文を引用します。

 「原告は,被告P3が借入金の返済は本件不動産の賃料収入によって賄えるし仮に賄えなければ被告JCが不足分を補填すると偽った旨主張し,これに沿う供述をする一方(甲25,原告本人),被告P3は不足分の補填を約束したのは1年間に限る旨供述する(乙A10,被告P3本人)。前記認定事実によれば,被告JCが原告に示したキャッシュフロー書面は「シュミレーション」を示したものであり,そこに記載されている本件不動産の家賃収入の額はあくまで満室を想定したものであること,被告JCが約1年間不足分の家賃補填を行っていたがその後は行っていないこと,本件家賃保証覚書は原告が関与して作成されたものではないことが認められ,その他全証拠を精査しても,被告JCが家賃収入によって借入金の返済額を賄えることを約束したことや不足分につき無期限での補填を約束したことを裏付ける客観的な証拠は存しないことから,原告の上記主張は採用することができない(そもそも,上記キャッシュフロー書面では借入期間が33年間とされているが,そのような長期間にわたって借入金の返済不足分を全て補填するという重要な効果を生ずる合意が口頭により成立するというようなことは容易に想定しがたい。)」(傍線部は筆者)

 ポイントは,「33年もの長期に及ぶ家賃の保証(不足分の填補)という重大なことを,口頭で合意するなど普通はありえない」という判断です。

 なるほど、「建築さえすれば必ず満室分の家賃保証をします」なんて,一般的には、そんなうまい話があるわけがないですし「書面も無く長期の家賃保証などしない」というのは常識的な考えでしょう。

 なお、売主が審査時スルガ銀行に家賃保証する旨を記した覚書を差し入れていますが、これは売主が勝手に作成したものであって買主は作成に関与していないものだったようです。

 一方で、買主としては、証拠には残っていないとしても、少なくとも家賃保証を匂わされたという認識でしょうから、売主が家賃保証に関して書類を銀行に対しては作成していたのに、売主とは合意していないから、その家賃保証覚書は関係ない,という裁判所の判断はやや厳しいかなと思いました。

4 不動産投資は自己責任が原則

 そもそも,不動産投資は難しい取引です。

 今でこそサラリーマン大家さんなど副業としての大家さんも増えました。

 しかし,不動産投資はそもそも投資額が高く,回収に長期間を要するものですので,短期的な取引よりも難易度が格段に上がります。

 ちょっと勧められたからやってみる,という種類の取引ではないのです。

 そして,投資のリターンを得る者は,そのリスクも自分で引き受けることが求められます。いわゆる自己責任原則です。

 上記裁判例における裁判所の判断にも、「投資を行う者は、その価値を自分で判断して取引し,自らその責任を負う」という自己責任原則が、色濃く影響していると感じます。

 ですので,スルガ銀行と被害弁護団との和解内容は,かなり異例のものです(スルガ銀行の落ち度が相当程度あったからこそです)。

 不動産取引での損失について,いつでも救済されるわけではありませんので十分にご注意ください。

 

 そこで、譲渡する会社との契約関係を基礎として、譲り受ける会社の株主の保護のための一定の規制を付与した株式交付制度が新設されました。これによって、現物出資規制を受けることなく、他の会社の株式の一部を取得できるようになりました(改正法2条32の2号、774条の3以降)。


 この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

アツマロマガジンにて法律相談「迷惑すぎ!ゴミ出しルール違反」を監修

2021-11-12

 マンション住民のポータルサイト「アツマロマガジン」において,「マンション住民のための法律講座&相談」の記事の監修をしています。

 連載第7回目は,「迷惑すぎ!ゴミ出しルール違反」です。

 マンションには複数人が住んでいる以上,生活上のルールを守りあって済む必要があります。

 特にゴミ出しは面倒だったり匂いがしたりして、生活する上でのストレスになりがちです。

 小さな問題も放置しておくと大きな不満につながることがあります。

 法律で解決しにくい問題こそ,マンションの問題の真髄ともいえましょう。ぜひ,管理組合理事の方など,ゴミ出しルールでお悩みの方に見て頂きたいです。

アツマロマガジンにて法律相談「駐車場に不審な車がとまっている……」を監修

2021-11-03

 マンション住民のポータルサイト「アツマロマガジン」において,「マンション住民のための法律講座&相談」の記事の監修をしています。

 連載第6回目は,「駐車場に不審な車がとまっている・・・」です。

 マンションの駐車場は、外に開放されている部分だけに、不審車両などが気になるところです。

 また、駐車場の利用については、住民間でもトラブルが起きがちです。

 さらに、近年は駐車場の利用が減り、コスト面から廃止を検討するマンションも増えています。

 上記の場合の手続は、決して居室に比べて簡単というわけではありません。ぜひ,管理組合理事の方など,駐車場でお悩みの方に見て頂きたいです。

新時代の食糧問題はこれで解決!昆虫食を試してみた!

2021-10-29

時代は昆虫食!

人口増加、地球温暖化、少子化による労働人口減少・・・日本の食糧事情は予断を許さない状況と言えましょう。

そんな今、注目を浴びているのが昆虫食!あらたなタンパク源として話題に上がることも多くなってきました。

そこで今回、家族で昆虫を食べてみて、普通の人にとって昆虫食はどこまでが限界なのか、子どもといっしょに探ってみました。

昆虫食専門店TAKEOさんに行ってみた

まずは食べられる虫を手に入れなければいけません。その辺の虫を捕ってきてもそのまま食べることはできないでしょう(寄生虫とか)。

そこで、昆虫食専門店で食料として売っているものを買ってくることにしました。

お邪魔したのは、TAKEOさん。ちょうど新店舗をオープンされたそうで、地下鉄銀座線 田原町駅からすぐのお店にお邪魔しました。

入り口がすんごくさりげないので、見落とさないように!

店員さんに「はじめてです。教えてください。」と申告したら、懇切丁寧に教えて頂けました。

やはり、はじめてならまずはコオロギからとのこと。試食させて頂けるとのことで、ヨーロッパイエコオロギという小さなコオロギを乾燥させたものを頂きました。

手のひらに載せると中々存在感がありますが、えいやと口に入れてしまうと、おいしい!

調子に乗ってもう一種類のコオロギ、名前は忘れましたが、黒々としてしっかりしたビジュアルのやつも試食させて頂きました(ちょっとゴキっぽい)。

さきほどよりやや心理的抵抗があったものの、これも食べてみると、なんと豆の味!アーモンドで飼育したそうで、なるほど。

色んなオススメを聞いて、昆虫食をゲットしました。オープン記念のお土産まで頂き感激。

今回は初心者と言うことで、加工食品をメインに買ってみました。

大豆とコオロギのクッキー

さっそく家族で食べてみました!

まずは一番普通のコオロギの粉?入りクッキーです。コオロギは控えめ3%。

見た目も匂いもとっても普通。さてお味は?

普通においしい。特にコオロギの味とかは分かりませんでした。

昆虫あられ コオロギ

次は、昆虫あられ コオロギ。コオロギのパウダーがかかっており、中にも入っているようです。

こちらはオープン記念のお土産として頂きました(2021/10/1時点)!

見た目は普通ですが、黒い粉がコオロギのようです。お味は?

おいしい!もとのあられがすごいおいしいです。

パウダーも味が濃くて、昆虫とかは全く分かりません。ハッピーターンにもコオロギ味欲しいです。

ハードバグ 濃厚コオロギ

お次はこちら。ハードバグ 濃厚コオロギ。

フィッシャーズさんというユーチューバーの方に取り上げられた、とお店の方がおっしゃっていました。

さっきとはちがって、コオロギ20%配合!さすがに色が黒いですね。どんな感じでしょうか?

大分堅めのスナックで、バリボリと食べる感じです。

塩気があって、酒のあてにぴったり。子どもも楽しく食べられます。

京都こおろぎ 昆虫煮干し

ついに真打ち登場。お姿がそのまんま系です。

京都こおろぎ 昆虫煮干し。

これはお店で試食させて頂いたのと同じです。子どもはいけるのか?

当たり前ですけど、まさに虫です。どちらかというと、アブとかにちかい見た目ですね。

気合いだ!

全然おいしい!もっとちょうだい!

川海老とか、沢ガニとか、そんな感じの味わいです。違和感なく食べられます。

サゴワーム

さあ、ここで本日のラスボス登場。乾燥サゴワーム(椰子の実にいるゾウムシの幼虫とのこと)!

こ、これは・・・!イモムシ!

釣り餌を思い出しました。

なんか、少ししっとりしてますね。子どもは匂いがすると言っています。私には分かりませんでした。

さぁ、これもいけるのか?

いったーっ!

・・・

おえーっ!口から出しちゃいました(自主規制)。

補足しますと、お味としては少しブルーチーズっぽい感じでした。

また、胴体部分は大体乾燥してますけども、芯の部分はややしっとり気味で、クリーミーっちゃクリーミー。

私は全然大丈夫でしたので、残り全部食べました。

結果:コオロギはいける!

というわけで、今回の昆虫食の結果は、

コオロギはいける!ゾウムシの幼虫はダメ!

でした。

おもったより、昆虫食はいけるなぁと思いました。特にコオロギは、子どもでもおいしく食べられます。

でもイモムシは少しハードルが高かったようです。

お口直しにタガメサイダー。

タガメの香りは、なんと青リンゴ!爽やかです。

昆虫食、またチャレンジしてみたいとおもいます。

とりあえず、まだ残っているコオロギ君を使った料理をば。

バジルソースのスパゲッティ 〜コオロギをのせて〜

相続したくない土地を国に!相続の負担が減るかもしれない法律ができた!弁護士が解説

2021-10-27

相続した土地の管理が大変

日本は人口が減少する時代となってきましたが、そもそもずっと前から地方の過疎化は進行しています。

都市部への⼈⼝流出により、地方では⼈⼝減少による⼟地利⽤のニーズ低下、⼟地価格の下落等に歯止めがかかりません。

つまり、田舎の土地は相続で手に入れても財産的価値が無く、自分で使い途もない。そのため、相続により⼟地を取得した所有者が管理を放置し、⼟地の管理不全を招くケースが増⼤しています。

そして、この問題の行き着く先は、相続登記が何代もされずに所有者が不明の土地、あるいは何十人、何百人と相続人がいる土地の発生です。

この問題への対応として、所有者不明土地に対する法改正がされました(後日コラムで紹介する予定です)。

最終手段で国に

相続により、⼟地を相続したものの、⼿放したいと考えている⼈が増加しています。

でも、地方の土地は売れませんし、引き取り手がありません。

そこで、⼟地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度、すなわち相続⼟地国庫帰属制度が創設されました。

相続土地国庫帰属制度について

この制度を実現するため、「相続等により取得した⼟地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定されました。

議論では、民法を改正して規定することが検討されていましたが、最終的には新法制定となりました。

相続⼟地国庫帰属制度は、二つの相反する要請を調整するものです。

一つは、所有者不明⼟地の発⽣を抑制し、⼟地の相続負担を軽減する必要性です。まさに上で述べたとおりです。

他方、なんでもかんでも国が土地を受け入れれば、相続税収が無い上に管理負担だけ増えますので、国の財政を圧迫します。

国の財政負担の増加を抑制し、モラルハザードを抑止する必要性もあるわけです。

そこで、⼀定の要件(詳細は追って政省令で規定)を設定し、⾏政庁(法務⼤⾂)が要件を審査し承認する制度となっています。

ですので、申請さえすれば国庫に帰属するわけではありません。

また、要件の細かいところは省令がでてからとなります。

相続や遺産分割の重要性は変わらない

相続土地国庫帰属制度は、相続によって得る土地を持て余す人には良い知らせでしょう。

一方で、すでに述べた財政上の必要から、国は土地受入の要件を相当程度絞ってくる可能性が高いです。

そのため、やはり普段からの財産管理、親族との調整、遺言書の作成など、相続に対して行うべき事柄の重要性は全く変わっていないと考えます。

やはり生前からの準備が極めて重要です。

亡くなった後も、要らない土地だから、相続税の控除の範囲内だからと放置せず、きちんと遺産分割協議をしましょう。それがご自身の、ひいては未来の子孫のためになります。

少しでも自分に関わりがありそうだと感じたら、弁護士に相談してみましょう。


 この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

新左近川でハゼ釣り

2021-10-22

秋の台風一過、江戸川区新左近川で子どもとハゼ釣りをしました。

この時期は、とにかく釣れます。

釣り方は、オリジナルなんですけども、チヌの筏竿に細い道糸を巻いたリールを使います。

片天秤に1号とかのすごく小さい針を使います。ハリスもすごく短くするのがよいです。

餌はアオイソメ。短くちぎって使いました。

入れ食いです。

アツマロマガジンにて法律相談「下の部屋で水漏れ発生。加害者になってしまった?」を監修

2021-10-15

 

 マンション住民のポータルサイト「アツマロマガジン」において,「マンション住民のための法律講座&相談」の記事の監修をしています。

 連載第5回目は,「下の部屋で水漏れ発生。加害者になってしまった?」です。

 マンションは生活の場ですので,水も当然使います。生活に必要であるため,水漏れは避けて通れない問題の一つです。

 もちろんめったに起きる問題では無いですが,ひとたび問題が発生したらとても大きな損害が生じてしまうのが水漏れの怖いところ。

 被害者ははっきりしているのですが,加害者が誰なのかが分からなかったり,責任の押し付け合いが生じがちなトラブルでもあります。

 そして,真の救済のためには,保険を掛けることが一番大事だなと思います。ぜひ,管理組合理事の方など,住民トラブルにお悩みの方に見て頂きたいです。

ふなっしーとのコラボが決め手!?「船橋のなし」は登録商標/弁護士が解説

2021-10-13

このコラムの要約

 船橋のなしは地域団体商標として登録されています。地域団体商標は、周知性の要件が緩和されていますが、JAいちかわは船橋のゆるきゃら「ふなっしー」とのコラボなどでPRを重ね、登録にこぎ着けました。

 地域団体商標されたことで、より一層地域ブランドの振興が期待できます。

1 船橋のなしを頂きました

お客様から,船橋のなしを頂きました。大きくて立派,食べても甘くて最高です。

2 船橋のなしは地域団体商標

 「船橋のなし」は,地域団体商標制度により,商標登録されています(商標登録第5717347号、https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/5717347.html)。

3 地域団体商標が特別な理由

 いわゆる地域ブランドと呼ばれるものがあります。

 日本各地の特産品や地域特有のサービスなどです。

 例えば、米沢牛、唐津焼など、「地域名 + 商品(サービス)名」 となっているものが多いです。

 通常、「地域名 + 商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。

 地域団体商標 は、この登録要件を緩和する制度です。

4 ふなっしーが強力プッシュ

 登録できるのは、この商品・サービスを担っている者で構成される団体(農協や商工会など)に限定されています。

 なお、緩和とはいえ、一定程度の需要者に周知されていることが必要です。

 船橋のなしは、ゆるきゃら「ふなっしー」の協力を得て県外でのPR活動を行い、登録にこぎ着けました。

(詳しい説明はhttps://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/document/setsumei_seminar/setsumeikai_siryo.pdfなど参照

5 構成員だけが使える武器

 地域団体商標は団体で登録され、その団体の構成員やライセンスを受けた者だけが使用できます。

 「船橋のなし」の商標権者はJAいちかわですので、JAいちかわの組合員がこの商標を使用でき、他の者は使用できません。

 今回頂いた梨は、「藤果園」さんの作った梨です。藤果園(を運営している生産者の方)は、おそらくJAいちかわの組合員ですので(JAいちかわのHPにある藤果園の紹介ページ、http://www.ja-ichikawashi.or.jp/chokubaijo/detail.php?id=1221)問題なく「船橋のなし」が使えるわけです。

 他者がその名を使えないことは、差別化等の上で大変有利に働きます。そうした点が地域団体商標を取得する理由の一つです。

 また、商標登録されることで、より周知されたり、他業種とのコラボレーションに寄与したりなど、地域ブランドの一層の振興が期待されます。


 この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

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