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お月見セットをご近所の酒店のイベントで
先日(9/18)、地元江戸川の宇田川酒店さんで、「おうちでお月見フェア」がありました。
こちらのお酒屋さんはおしゃれで詳しくて親切。こうした良心的イベントも企画してくれるお気に入りのお店です。

「だんごのさくらや 一之江店」さんの団子。さっぱりした甘みの手作り団子にこしあんが最高に合います。
花は船堀駅前の「TAMNY FLOWERS」さん。こちらも田村さんなんですよね。ススキだけだと物悲しいですが、華やかに仕上がってます。
お酒はお店おすすめの「真澄 ひやおろし」。爽やかな飲み口で、するする飲んでしまいます。
偶然ですが、同じ諏訪の酒蔵「御湖鶴」のグラスで頂きました。
記事ランキング1位!アツマロマガジンにて法律相談「何の音? 突然上の階から異様な物音がするようになった!」を監修

マンション住民のポータルサイト「アツマロマガジン」において,「マンション住民のための法律講座&相談」の記事の監修をしています。
連載第3回目は,「何の音? 突然上の階から異様な物音がするようになった!」です。
まさにマンションの定番問題!コロナ禍でステイホームされる方が多くなり、騒音のトラブルはさらに頻度が増しています。簡単そうに見えて、とても難しい「音」の問題。
そんなとき,どうやって解決するのか,管理組合理事の方など,住民トラブルにお悩みの方必見です。
同サイトの記事ランキング1位!(2021/9/29時点)

子どもと魚釣り!
先日、近所の親水公園にある釣り堀で、子どもと釣りをしました。
秋真っ盛りのこの時期は、魚釣りに最適です。とにかくよく釣れます。
子どもと行くと、なかなか釣れない我慢の釣りは難しいです。入れ食いでないとすぐに飽きてしまいます。
この釣り場は、クチボソなどの小物釣りを楽しむ方がほとんどですが、鯉がたくさん泳いでいます。
静かに釣りを楽しむ方の邪魔になるからか、鯉を釣る人はまず見かけません。
なので、ここの鯉は簡単に釣れて、大物ばかりなので引きも楽しいです。
すぐにリリース。
大きな魚を釣る経験は子どもにはなかなか無いので、すごく楽しいみたいです。立て続けに釣って終了。
お次はクチボソ釣り。こちらも入れ食い。

暑くも無く、退屈もせず、最高のレジャーになりました。
子どものガンプラをイラスト風に塗装してみた
この前、子どもと一緒にプラモデルを作りました。
自分は自動車の模型でしたが、息子はガンプラ。
今回は、息子ガンプラを借りて、筆塗り塗装を楽しんでみました。
参考にしたのは、脳がバグるアニメ塗りプラモデルの第一人者、今日の模型チャンネルさん。
今日さんの作品は、立体のプラモデルが、紙に書いた絵のように見えます。こんな風に塗ってみたい!
息子のガンダムは素組みでしたので、そのまま活かして下地は無塗装でいきます(面倒だったからです・・・)。
まず、つや消しのトップコートを吹きました。このあと筆で塗る塗料の食いつきをよくするためです。
影になる部分に暗い色を塗っていきます。ファレホという、スペインの水性アクリル塗料です。全く匂いがしないので、家族のいるリビングで塗っても問題ありません。
次に、白でハイライトを入れます。センスが問われます。難しい!
エッジの部分を、水性マーカーやペンで書いていきます。自分の不器用を思い知る作業です。だんだんアニメっぽくなってきたような。
完成しました!

自分的には十分イラストに見えます。大満足!

そしてペン立てとして使われる

原状回復費用をもらったら,居抜きで貸しちゃダメ?!弁護士が解説

1 退去したら原状回復工事が必要
建物賃貸借契約を終了する場合,借主は,借りた物件を返し,その状態を元に戻す義務があります。
借りたものですから,壊して返してはいけませんよね。
これを,法律では,退去に際して,借主が原状回復義務を負う,と表現します。
なお,新品の状態にする必要はありません。物を貸せば経年劣化するのは当然であり,家賃にはその償却分が含まれていると考えられるからです。
2 原状回復の工事の代わりに,借主が費用を払う合意をすることがある
特に店舗の契約などでは,借主が新たに造作(キッチンやダクト,備え付けの家具など)を付けることが多く,これらは次の借主にとっては必要が無いことがあります。
そのため,壁も床も全部取り除いてしまう,いわゆる「スケルトン」にする原状回復義務が契約で設定されることも多いでしょう。
そして,こうした店舗の原状回復工事は複雑かつ費用が多額になることが多いため,どのような工事をするのか,誰に工事を発注するのか,などを借主貸主の間で交渉することがあります。
そうした交渉の結果,借主が貸主に工事費用を払うことで,原状回復工事をしたことにする,という合意が結ばれるケースがあります。
3 原状回復費用をもらったが,そのまま居抜きで貸したらどうなるか
今回紹介する判決は,店舗を借りていた借主が退去するに際して,貸主に原状回復工事費用を支払ったところ,貸主が居抜きで新たな借主に貸しました。これを見た旧借主が,工事代金を払ったのに工事しなかった貸主に対して,不当利得返還請求権に基づいて工事費用相当額を返還するよう求めた事案です(東京地方裁判所平成30年(ワ)第14309号 令和元年10月1日民事第13部判決).
不当利得返還請求権とは,法律上の原因無く利得を得た者に対して,その利得を返還するよう求める請求権です。
本件では,原状回復工事をしなかったのだから,工事費用を受け取ることに法律上の原因がない,という主張でした。
結論から言うと,判決では,不当利得では無いとして請求が棄却されました(原告である元借主が負け、貸主はお金を返還しなくて良い,という意味です)。
4 退去時の合意内容が重要!
ここでポイントになったのは,以下の点です。
- 1 原状回復工事を行う義務があるのは,退去する借主であったこと
- 2 原状回復工事を終えてから明け渡す義務がある契約であったこと
- 3 明渡がなされなければ,賃料倍額相当の損害金支払いが課されていたこと
- 4 原状回復費用の交渉が行われ,合意に至ったこと
判決では,上記の点を踏まえると,「本件合意は,原告が本件店舗の原状回復工事に要する費用594万円(消費税込)を同年6月15日までに被告に支払うことにより原告の本件店舗の原状回復義務を免除し,本件店舗の明渡しが完了することとし,解約日までの賃料や敷金等の清算を行い,その他に本件賃貸借契約に関し,原告及び被告は何ら債権債務が存在しないとする合意であると解するのが相当であり,その後の事情の変更により,被告が原状回復工事を実施しなかったり,原状回復工事の施工内容が変更されて費用額が上記金額と異なったりしたとしても,その清算を行わないことを前提とした合意であると解される」
と判断しました(傍線部は筆者)。
しかし,この判断にはやや疑問があります。
一般に,建物賃貸借契約において,原状回復義務を果たしてから明け渡すよう規定されていても,そのままの状態で退去して占有を貸主に戻せば,少なくとも明渡義務は履行されたと解釈されているからです(民483条参照)。
もちろん,この場合でも,原状回復義務の未履行があれば,借主はその請求を受けます。
おそらく,本件では,会社同士の店舗物件の賃貸借契約であったため,原状回復義務が住居用の建物賃貸借契約よりもシビアに考えられたと思われます。
この判決の内容が,他の事案でも当てはまるかどうかは定かではありません。
一方で,退去時の合意書作成時に工夫をしておけば,こうしたトラブルは防げる可能性が高いです。
賃貸借契約書をきちんと用意している大家さんでも,退去時の合意書は用意されていないことが多いでしょう。
契約をきれいに終わるために,終了関係の書類を整備することを考えてみてはいかがでしょうか。
この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。
アツマロマガジンにて法律相談「隣の部屋がゴミ屋敷!一体どうする?」を監修
マンション住民のポータルサイト「アツマロマガジン」において,「マンション住民のための法律講座&相談」の記事の監修をしています。
連載第3回目は,「隣の部屋がゴミ屋敷!一体どうする?」です。
新型コロナの影響で,ステイホームや在宅勤務など,マンション内で過ごす時間が増えた昨今。もしお隣がゴミ屋敷で,異臭が漂ってきたら・・・!?
そんなとき,どうやって解決するのか,管理組合理事の方など,住民トラブルにお悩みの方にぜひ参考にして頂きたいです。
アツマロマガジンにて法律相談「廊下に物を置いている人がいて片付けてくれない」を監修
マンション住民のポータルサイト「アツマロマガジン」において,「マンション住民のための法律講座&相談」の記事の監修をしています。
連載第2回目は,「廊下に物を置いている人がいて片付けてくれない」です。
みんなで住むマンションだから,お互いルールを守って暮らしたいですよね。管理組合理事の方など,住民トラブルにお悩みの方にぜひ参考にして頂きたいです。
子どもとプラモデル製作!ハセガワのフォルクスワーゲンバンを作ってみた

週末に,子どもとプラモデルを作りました。
昔はとにかくプラモデルを作った記憶があります。今回,エアブラシなど20年ぶりに引っ張り出してきて,子どもが初めての塗装にチャレンジです。
エアブラシやコンプレッサーがちゃんと動くかな?心配・・・
家の中でやると怒られますので,玄関先で塗装します。

左側の車が汚れそうな位置取りですね。
子どもはガンプラ,私は自動車のプラモデルを作ります。

マスキングテープで色分けをしました。その後,子どもと分担しながら塗装しました。
子どもはブシューっとエアブラシを吹きかけるのが楽しかったとのこと。よかった。

完成!ピンクは娘の希望です。
細かいパーツに子どもも興味津々でした。
次は何を一緒に作ろうかな。
追記 壁に飾ってみました。

アツマロマガジンにて「マンション住民のための法律講座&相談」を監修
マンション住民のポータルサイト「アツマロマガジン」において,「マンション住民のための法律講座&相談」の記事の監修をしています。
連載第1回目は,「マンション住民が知っておくべき法律」です。ぜひご覧下さい。
河村市長の金メダルかみは器物損壊罪にあたる?それだけじゃない!弁護士が解説

コラムの要約
河村市長が金メダルを噛んだことは、市長にメダルを傷つけるつもりがなかったのであれば、刑事としての器物損壊罪にあたらないでしょう。
一方、民事上の不法行為責任は負う可能性があります。
河村市長、金メダルかむ
始まるまでは本当に色々ありましたが、終わってみれば過去最高の成績となった東京オリンピック。
多くの金メダリストが生まれたこの大会終了後、メダリストたちは様々な場にひっぱりだこ。お約束とも言える地元首長への表敬訪問で、大きな反響を及ぼす事件が生まれました。
2021年の8月4日、名古屋市の河村市長がソフトボール選手の金メダルを突然噛んだのです。
詳しい時系列は、2021年8月にまとめられたNHKの「【時系列で詳しく】河村市長金メダルかむ〜批判〜交換へ」(https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/65585.html)が参考になります。
河村市長の行為は、法律上、どういう問題があるでしょうか。
ここでは、刑事上の問題と、民事上の問題の二つが生じることに気をつけましょう。
刑事事件としての器物損壊罪にあたるか
まず、罰金支払などの刑罰がある器物損壊罪(刑法261条)にあたるかを考えます。
金メダルがものであることは明らかなので、「損壊」にあたるかを考えてみましょう。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為と考えられています。本来持っている価値を低下させることも含まれます。
物理的には問題なくても、心理的に使用できない状態になることも損壊にあたります。
例えば、有名な戦前の判例で、料理店の食器に放尿した場合に、「損壊」にあたるとしたものがあります。
今回のメダルを噛むという行為は、物理的には損壊とまでは言えないでしょうが、あまり親しくない男性の口で噛まれたことで「女性メダリストのオリンピック金メダル」の本来持っていた価値を低下させたと考えられます。
さらに、このコロナのご時世に、メダルを口に入れてつばを付ける行為自体も、その価値を低下させる行為ではないでしょうか。
以上のように、金メダルを噛む行為は「損壊」にはあたると思われます。
一方で、河村市長が、わざとメダルの価値を下げてやろうという意図(故意)でメダルを噛んだかというと、必ずしもそうとは言えないでしょう。
そして、器物損壊罪には過失による行為を処罰する規定はありません。
結論として、市長にメダルを傷つけるつもりがなかったのであれば、金メダルかみは器物損壊罪にはあたらないでしょう。
民事上の責任を負う可能性
一方、他人のものを損壊した場合、それが過失によるものであっても、民法の不法行為(民709条)に該当し、損害を賠償する責任が生じます。
金メダルを噛む行為も、不法行為に該当する可能性があります。
民事上の責任は基本的に支払や賠償などお金で解決することが予定されています。
河村市長がメダルの交換費用の支払いを申し出たのは、おそらく道義的な責任を感じてのことでしょうが、民法的には上記のようにも評価できるでしょう。
この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。
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