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アイドルと恋人になったら罰金!?交際制限の契約は有効か?弁護士が解説
このコラムの要約
アイドルとお付き合いすることになった場合、そのアイドルが所属事務所との契約で交際が禁止されていても、多くの場合、こうした禁止条項違反とはならないでしょう。
アイドルと交際したあなたが損害賠償請求を受けることもないでしょう。
アイドルと事務所の仁義なき戦い
昨今、有名アイドルの結婚のニュースが世間を賑わせました。
とはいえ、みなさん概ねかなり年齢を重ねてからのご結婚でした。
おそらく、(プロとして)ファンや所属事務所との関係を考慮し、長年、恋人として交際をしないか、交際発表をしなかったのではないでしょうか。
アイドルと事務所の関係は、味方同士でもあり、恋愛の幸福という点では敵対する関係にもなる。
以前から、芸能人と所属事務所は主に独立する際に争っていました。
一方、契約中でも、アイドルとその行動を制限する事務所の争いもあります。
ファンと付き合ったら罰金?
事務所の中には、ファンとの私的な交際を契約で禁止し、罰金を科している場合があるようです。
そうした契約を結んでいるアイドルが男女交際をしたら、アイドルが罰金を払うハメになるのでしょうか。
雇用契約の場合
あまり無いかもしれませんが、仮にアイドルが事務所に雇用されている場合、私的交際禁止違反の違約金を設定することは、雇用契約に損害賠償額を予定することを禁止している労基法16条に違反し、無効です。
よかった!
専属マネジメント契約
雇用では無く、その事務所の専属になるという契約(専属マネジメント契約などと題されています)なら有効でしょうか。
裁判では、ファンとの性的関係を禁じて損害賠償を定めた専属マネジメント契約は、有効ではあるものの、それはアイドルが積極的に事務所に損害を与えようという意図を持って公表するなどの害意のあるときに限定されるとされました。
アイドルだって人間なのです。
好きな人と性的関係に至ることも人間の幸福の一つ。他者が軽々に妨害してはいけないのです(東地判H28.1.18労判1139号参照)。
結局、事務所を困らせるような公表などをせず、ただ恋人として付き合うだけなら、私的交際は制限されないし、罰金を払う必要はありません。
男女交際は悪いことじゃない
アイドル付き合ったあなたは、事務所から訴えられるのでしょうか?
あなたと事務所には契約関係は無いので、不法行為の成否が問題となります。
行為が違法だと言えるには、男女間の愛情ではなく、事務所に損害を与えようという目的などが必要です。
しかし、普通そんなことはないでしょう(そもそも普通の状況では無いですけどね)。
不法行為は成立せず、あなたが罰金を払うことは無いでしょう。
真実の愛は強いんですね!
芸能人以外の交際禁止契約は?
芸能人以外にも、例えばホステスなど水商売でも、契約書に交際禁止違反の違約金が設定されることがあるようです。
この場合も、損害賠償金の予定は労基法16条違反で無効ですし、不法行為にもならないでしょう(大阪地判令和2年10月19日労働判例1233号103頁参照)。
この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。
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河村市長の金メダルかみは器物損壊罪にあたる?それだけじゃない!弁護士が解説
コラムの要約
河村市長が金メダルを噛んだことは、市長にメダルを傷つけるつもりがなかったのであれば、刑事としての器物損壊罪にあたらないでしょう。
一方、民事上の不法行為責任は負う可能性があります。
河村市長、金メダルかむ
始まるまでは本当に色々ありましたが、終わってみれば過去最高の成績となった東京オリンピック。
多くの金メダリストが生まれたこの大会終了後、メダリストたちは様々な場にひっぱりだこ。お約束とも言える地元首長への表敬訪問で、大きな反響を及ぼす事件が生まれました。
2021年の8月4日、名古屋市の河村市長がソフトボール選手の金メダルを突然噛んだのです。
詳しい時系列は、2021年8月にまとめられたNHKの「【時系列で詳しく】河村市長金メダルかむ〜批判〜交換へ」(https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/65585.html)が参考になります。
河村市長の行為は、法律上、どういう問題があるでしょうか。
ここでは、刑事上の問題と、民事上の問題の二つが生じることに気をつけましょう。
刑事事件としての器物損壊罪にあたるか
まず、罰金支払などの刑罰がある器物損壊罪(刑法261条)にあたるかを考えます。
金メダルがものであることは明らかなので、「損壊」にあたるかを考えてみましょう。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為と考えられています。本来持っている価値を低下させることも含まれます。
物理的には問題なくても、心理的に使用できない状態になることも損壊にあたります。
例えば、有名な戦前の判例で、料理店の食器に放尿した場合に、「損壊」にあたるとしたものがあります。
今回のメダルを噛むという行為は、物理的には損壊とまでは言えないでしょうが、あまり親しくない男性の口で噛まれたことで「女性メダリストのオリンピック金メダル」の本来持っていた価値を低下させたと考えられます。
さらに、このコロナのご時世に、メダルを口に入れてつばを付ける行為自体も、その価値を低下させる行為ではないでしょうか。
以上のように、金メダルを噛む行為は「損壊」にはあたると思われます。
一方で、河村市長が、わざとメダルの価値を下げてやろうという意図(故意)でメダルを噛んだかというと、必ずしもそうとは言えないでしょう。
そして、器物損壊罪には過失による行為を処罰する規定はありません。
結論として、市長にメダルを傷つけるつもりがなかったのであれば、金メダルかみは器物損壊罪にはあたらないでしょう。
民事上の責任を負う可能性
一方、他人のものを損壊した場合、それが過失によるものであっても、民法の不法行為(民709条)に該当し、損害を賠償する責任が生じます。
金メダルを噛む行為も、不法行為に該当する可能性があります。
民事上の責任は基本的に支払や賠償などお金で解決することが予定されています。
河村市長がメダルの交換費用の支払いを申し出たのは、おそらく道義的な責任を感じてのことでしょうが、民法的には上記のようにも評価できるでしょう。
この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。