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リフォーム工事の内容で業者と争いに!契約書が無い場合,リフォーム工事の内容って裁判所はどう考えるの?弁護士が解説

このコラムのまとめ
- リフォーム工事の建築請負契約において,しばしば契約書が作成されないことがある。そのため,施主と業者との間で認識や主張にちがいが生じて紛争となることも。
- 裁判所は,取り交わされた書面等を基に,その工事で一般的な技術基準や標準仕様等も考慮して定めるとする(東京地判令和元年12月5日)。
- 仮に高額な費用の掛かる工事でも標準的な工事として施工する義務を認められる可能性があるので,工務店側は,どのような工事を行うのかをあらかじめ明示すべき。
リフォーム工事は幅が広い
リフォーム工事と一口に言っても,その幅は広いです。
カーテンレールの取付もリフォーム工事でしょうし,壁の塗り替え,屋上の防水工事など大規模なものでもリフォーム工事でしょう。
リフォーム工事も建築請負契約なので,契約書を交わすべきです。しかし,小規模な仕事で一々契約書を作成するのは困難な場合もあり,現実には契約書を取り交わしていないリフォーム工事を見かけます。
工事の内容(工法)もピンからキリまで
ところで,同じ目的のリフォーム工事でも,それを実現する工法は様々です。
同じ目的の工法,例えば防水工事の工法にも,比較的安価な工法(ウレタン防水密着工法など)から,効果が高いが費用が高い工法(ウレタン防水通気緩衝工法など)まで様々なものがあります。
当然,施主としては,請負金額は決まっているので,より効果の高い工法を望みますし,業者は安い工法を予定した見積もり金額であれば高い費用がかかる工法は選びたくないでしょう。
契約書が無い場合,一体どのような工事が合意されていたと裁判所は認めるのでしょうか。
元の工事と関連しているかどうかが重要
この点について裁判所の考えを示した裁判例があります(東京地判令和元年12月5日)。
裁判所は,取り交わされた書面等を基に,その工事で一般的な技術基準や標準仕様等も考慮して定めるとするとしました。
施主と業者の間で,特別に工法を決めていたならば別ですが,そうでなければその工事で一般的な工法が採用されたとされます。
どういう工法なのかを資料に残すべき
裁判所にいくと,上記のように判断がされる可能性が高いです。しかし,これでは,当初は予算外でやる予定では無かった工事について,標準的な工法であるとして施工する義務が生じる可能性があります。その場合は,あらかじめ安い工法を予定して低く請負金額を出しているでしょうから,工務店側が持ち出しになる可能性が高いです。
そこで工務店側としては,少なくともメールや議事録などで工法を示し,証拠を残すべきでしょう。
反対に,施主としても,効果の高い工法を安くやってくれると信じて契約することもあるでしょう。その場合は,その工法を行うということが分かる資料(メールや議事録)をせめて残すべきですね。
この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。
追加工事のお金を払ってもらえない?元の契約に含まれている?どっちだ!弁護士が解説

このコラムのまとめ
- 建築請負契約において,追加工事を行った場合,追加工事代金を請求できるのか。元の契約に含まれて請求できないのか。口頭の合意のみの場合,その分かれ目は何か。
- 元の契約と関連する工事については元の契約に含まれて追加工事として代金支払必要なし。
- 元の契約と関連が無い工事については,相当な報酬の範囲内で,契約の成立を認めるとし,追加の代金が発生するという基準を示した(札幌地裁平成29年11月27日)。
- 工務店側は,追加工事の契約書締結はできなくても,メールなどで内容と見積もり金額を示した上で行うべき。
追加工事は日常茶飯事
建築請負契約,例えば家を建てる工事をする契約などですが,工事の途中で追加工事を行うことはよくある話ですね。
それが施主の思いつきであったり,あるいは当初の予定通りのするために必要であることがあとから判明したり,その理由や内容は様々です。
ところで,追加工事分の代金はどうなるのでしょうか。
工務店としては,予算外の工事なのだから追加で請求したいでしょう。
一方,施主側は,元の契約に含まれていたのだから追加で払いたくない,となるでしょう。
契約書が無い事が多い〜特に追加工事は〜
建築請負契約は,最近では契約書を結ぶことが多いでしょう。
ですが,工事の途中で急遽行われる追加工事の場合,単に口頭で相談して決定していることが多いのが実情です。
本来は参照されるべき契約書類が無く,その他にもメールやメモなど含めて合意に関する客観的な証拠が無いこともしばしばです。
それどころか,追加で工事をすることだけ合意し,具体的な金額について決めていないこともザラです。だからこそ,お金が発生するかどうか後で揉めるのです。
この場合,追加代金が発生するのかどうかはどのように判断されるのでしょうか。
元の工事と関連しているかどうかが重要
この点について裁判所の考えを示した裁判例があります(札幌地裁平成29年11月27日)。
裁判所は,元の契約と関連する追加工事については,元の契約に含まれていると評価し,追加工事の代金を支払う必要はない,としました。
一方,元の契約と関連が無い追加工事については,相当な報酬の範囲内で,別途追加工事契約の成立を認めるとし,追加の代金が発生するという基準を示しました。
メールなど金額を決めた証拠を残そう
裁判所にいくと,上記のように判断がされる可能性が高いです。しかし,これでは,当初は予算外でやる予定では無かった工事について,関連性があるからとして代金がもらえない可能性があります。その場合は工務店側が持ち出しになってしまいます。
そこで工務店側としては,追加工事の契約書締結はできなくても,少なくともメールなどで追加工事の内容と見積もり金額を示し,証拠を残してから,追加工事を行うべきでしょう。
この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。