1 家族には知られたくない
生前つかっていたSNSアカウントや動画配信業者のアカウントは,死後には解約したいとお思いになる方が多いでしょう。
そして,それはあまり親族には知られたくないデリケートな性質のものであることがあります。
2 規約が問題になることも
そうしたいわゆるWEBサービスについて,利用者の死後の解約については,規約で相続人等に限定されている場合があります。
その場合は,相続人等に連絡する必要が生じるので注意が必要です。
この場合は,予めの準備など工夫が必要です。
3 見られたくないデータの削除もしてほしい
その他にも,人目が気になるデータの削除なども,死後事務委任契約で対応できます。
事前に相談して,信頼のおける業者を選定しておけば万全です。
4 まずは相談して用意しましょう
解約の可否はサービスによりますので,まずは弁護士とご相談しつつ,方法を考えていきましょう。
弁護士は守秘義務がありますので,相談しても他人に知られることはありません。安心してご相談ください。
ご相談者が,死後の憂い無く,生きている間にたくさん楽しんで頂けるお手伝いをさせて頂きます。
執筆:弁護士 田村裕樹 2023年1月時点の法令・解釈等に基づいています。