死後事務委任契約を結ぶには?

1 死んだ後にやってほしいことがあったら死後事務委任契約

 もしあなたが死んだ後に,整理したり始末したりして欲しいことがあったら,弁護士と死後事務委任契約を締結してみてはどうでしょうか。

 ここでは,死後事務委任契約を結ぶにはどうすればよいのか,簡単にご説明します。

2 どんな契約内容なの?

 死後事務委任契約の内容は,人によって全く違ってきます。やってほしいことが契約内容に反映されるからです。

 どんな内容でもできるわけではないので,弁護士と相談しながら内容を決めていくことになります。

3 どうやって報酬を払うの?

 事務が終わった後に報酬を請求することになると,相続人に支払ってもらうことになりますが,みなさんこれは避けたいとお思いのはずです。

 そこで,死後事務委任契約締結後に,あらかじめ報酬を預り金としてお預かりし,事務終了後に精算します。

4 親族の死後事務の適正化も

 死後事務自体はご親族にしてもらう場合でも,それが適正に行われるかを,弁護士が監督することも出来ます。

 こうした,死後事務委任自体では無い,その監督の依頼もお任せ下さい。

執筆:弁護士 田村裕樹  2023年1月時点の法令・解釈等に基づいています。

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