1 話し合いで解決しない場合
遺産分割協議は,文字通り協議,すなわち話し合いです。
まずは親族である相続人間で話し合って解決を図ります。
しかし,それが難しい場合もあるでしょう。
その場合には,まず調停による解決が制度として予定されています。
2 遺産分割調停
遺産分割協議が調わないときは,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
管轄は,他の相続人の住所を管轄する家庭裁判所または相続人間で合意した家庭裁判所となります。
遺産分割調停も話し合いであることには変わりありません。
しかしながら,公平な調停員が手続を差配してくれます。基本的に対立する相手方と対面することは無いため,お互いの主張も調停員が仲立ちして伝えてくれますので,感情的な反応にならずにすみます。
また,第三者である調停員の意見をきくことで,自分の意見の偏りに気がつくこともあるでしょう。
3 遺産分割審判
調停で合意できなかった場合,遺産分割審判に自動で移行します。
審判は話し合いでは無く,最終的には審判官による審判が出ます。この点では訴訟に近いものです。
当事者は,基本的には一堂に会して,必要に応じて主張や立証を追加しなければなりません。その点では,調停よりも専門性が求められるといえましょう。
審判に不服のある場合は即時抗告することができます。
即時抗告された場合,高等裁判所に送られて審査されます。基本的には書面審査です。
高等裁判所による即時抗告の決定に不服がある場合は,法令違反などの場合に限り最高裁判所への許可抗告ができます。
執筆:弁護士 田村裕樹 2021年7月時点の法令・解釈等に基づいています。