遺産相続において,遺言書がない場合の流れです。
1 遺産分割協議
遺言書がない場合,各相続人における遺産の配分は,法定相続分によることとなります。
相続人の範囲や法定相続分は以下の通りです。
(1) 相続人の範囲
- 配偶者
死亡した人の配偶者は常に相続人となり,配偶者以外の人は,次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは,その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは,死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 - 第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは,死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は,第1順位の人がいないとき相続人になります。 - 第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは,その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は,第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
(2) 法定相続分
ア 配偶者と子供が相続人である場合
- 配偶者1/2
- 子供1/2(子供が2人以上のときは,全員で1/2になるように等分するのが原則)
イ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
- 配偶者2/3
- 直系尊属1/3(直系尊属が2人以上のときは,全員で1/3になるように等分するのが原則)
ウ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
- 配偶者3/4
- 兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が2人以上のときは,全員で1/4になるように等分するのが原則)
執筆:弁護士 田村裕樹 2021年7月時点の法令・解釈等に基づいています。