1 遺産分割協議は話し合い
例えば,相続財産が不動産であって,相続人が複数いる中で,あなたがその不動産を全部相続したいとします。遺言書はありません。
この場合は,相続人全員と話し合って,あなたがこの不動産を単独で相続することを認めてもらう必要があります。
相続人間で相続について話し合う遺産分割協議は,基本的に「話し合い」です。つまり,話し合いの場に全員が出てくることが大前提です。
では,その話し合いの場に出てこない相続人がいた場合はどうなるのでしょうか。
遺産分割協議が成立するには全員の一致が必要ですから,誰かを除いて相続が完成することはできません。ではどのようにすれば解決できるでしょうか。話し合いに出てこない理由によって,解決方法が異なります。
2 タイプ1 連絡は取れるが,手続への参加が面倒な相続人
まず,連絡は取れるし,こちらの主張にも協力的だが,手続への参加に後ろ向きな人の場合です。
この場合,特に要求が無ければ,その人の相続分の譲渡を受けて,その書面をもらうことで相続手続から離脱してもらうことができます。
また,遺産分割調停においても,相続分の譲渡の証明書を家裁に提出すれば,そもそも相手方として手続に呼ぶ必要がありません。
3 タイプ2 連絡は取れるが,対立的な相続人
連絡は取れても,こちらの主張どおり単独相続は認めてくれない人の場合ですが,これは普通に難しいです。
この相続人が要求すること次第ですが,基本的には,この人の相続分について,不動産の市場価格から割合で出した金銭(いわゆる代償金)を提供して納得してもらうことが必要になります。これを代償分割といいます。
4 タイプ3 連絡がとれない相続人
連絡が取れない相続人とは,そもそも話し合いができません。
この場合は,遺産分割調停を申し立てて,様々事情等を説明した上で,不動産を単独相続し,出頭しない相続人の分の代償金を支払う代償分割を,家庭裁判所の審判として出してもらうことを目指します。実際に,この方法によって単独相続できた事例を経験しております。
なお,出頭しない相続人へ支払う代償金は,連絡がつかないので法務局に供託するのが最終的な形になります。
執筆:弁護士 田村裕樹 2022年10月時点の法令・解釈等に基づいています。