1 遺産はきちんと残っていたのか
遺産は,本来であれば,遺言書があれば遺言書通りに,遺言書がなければ法定相続分通りに分けられるはずです。
なお,遺言書が遺留分を侵害している場合には,その分を戻さなくてはいけません(遺留分に関する法律改正については別に述べます)。
ところで,分配の割合が決まっていたとしても,基になる財産の総量が減っていた場合はどうでしょうか。
遺産が適切に保存されていない場合は,そもそも分ける量が減っているのですから,適切な遺産相続になりません。
例えば,親族が亡くなり,相続が発生した後で,お亡くなりになった方の近しい人などが,その財産を使い込んでいたことが分かることがあります。
2 遺産が使い込まれていた場合
使い込みとは,単に財産が消えたことだけではありません。その財産が本人のためで無く,別の目的のために費消されたことです。
その場合,使い込んだ人が,それに相当する金銭を相続財産に戻す必要があります。
ただし,それは使い込んだことを立証できた場合です。
例えば,亡くなった被相続人が長年寝たきりであった場合など,生活の世話を相続人の一人がしてきたということはよくあります。
その場合,被相続人の生活費について,世話をしていた子どもなどが適宜被相続人の預金を下ろして支払っていたこともあるでしょう。
この場合,本来は,被相続人に意思能力がある場合には適切な委任を受けることが,意思能力が欠けている場合には後見人になるなどの手続を経るべきです。
しかし,現実には後見申立には一定のハードルがあり,事実上お世話をしていた子どもなどがいることがままあります。
なお,被相続人の預金に関する法律改正については別に述べます。
3 財産を戻させることのハードル
使い込まれた財産を戻させるには,超えなければならないハードルがあります。
これは事実の証明についても困難がありますし,法律の面でも様々な対抗措置を取られるため,一筋縄ではいきません。
必要な証拠を集めるには,専門家の力が必要です。
遺産・財産の使い込み発見した方は,すぐにご相談ください。
執筆:弁護士 田村裕樹 2021年7月時点の法令・解釈等に基づいています。