このコラムのまとめ
- 交通事故の賠償金は一括払いが基本。
- 後遺障害逸失利益の事案で、被害者が求めた場合、場合によっては定期金賠償が認められる。
- 加害者が分割払いを求めることは原則としてできないが、場合によっては認められる。
- 分割払い中に被害者が死亡しても、決められた分は支払わなければならない。
賠償金はどうやって払う?
交通事故で相手にケガをさせたり、車を壊したりした場合に、あなやは賠償金を払うことになるでしょう。
その時、普通は無制限の任意保険に入っているでしょうから、決まった賠償金が高くて払えないということはあまりないでしょう。
そして、交通事故の賠償金は、普通、一括で支払わなければなりません。
仮に何千万円もの賠償を命じられたら、一括で払うのことは困難でしょう。そのためにも自動車保険(任意保険)は必ず加入した方がいいですね。
分割払いできるか?
この賠償金を分割払いすることはできるでしょうか。
被害者とその内容で示談できれば可能ですが、判決で一括払いを命じられたら、これを分割で払うことはできません。
では、被害者(原告)は判決で分割払いを求めることは可能でしょうか。
ここで、被害者が重い後遺障害を負った事件で、後遺障害による逸失利益について分割払い判決(定期金賠償といいます)ができるかが争われた事案が参考になります(最1 小判令和2・7・9 民集74 巻4 号1204 頁)。
定期金賠償制度は、変更判決制度(民訴法117条)と相まって、長い期間に渡って被害が続いて、状況が変化する可能性がある事件では、状態が悪化するにせよよくなるにせよ、それに対応して賠償額を変更できる可能性があります。
重い後遺障害によって働けなくなったことの賠償である逸失利益の場合は、特に被害者が若い場合にはよりよくなる可能性だってあるので、定期金賠償を認めることは公平であると考えられます。
この判例は、
- 原告が定期金賠償を求める旨の申し立てをしていること
- 不法行為に基づく損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められること
の二つの条件を満たせば、後遺障害逸失利益の分割払い判決(定期金賠償)は可能であると判断しました。
この裁判では、被害者が事故当時まだ4歳であった(つまりこの後長く生きる可能性がある)こと、高次脳機能障害という重い後遺症であったことから、二つ目の要件である「相当性」が認められるとして分割払い判決(定期金賠償)を認めました。
加害者(被告)が分割払いを要求できるのか
ところで、加害者の方が分割払いを求めることはできるのでしょうか。
東京高判平成15・7・29 は、将来の介護費用につき、原告が一時金賠償を求めたにもかかわらず、被告の主張した定期金賠償を採用しました。
場合によっては、裁判所が認めてくれることもあるでしょう。
分割払いをしてるうちに被害者がお亡くなりになったら、逸失利益はもう払わなくて良いの?
後遺障害による逸失利益は、就労可能期間(67歳まで)に得られたであろう収入を労働能力を喪失した割合を考慮して決められます。
そして、定期金賠償というのは、原則的に被害者が死亡したときに打ち切られるのが原則の制度です。
では、分割払いをしている途中で被害者が死亡した場合は、そこで逸失利益の支払は終わるのでしょうか。
例えば介護費用などは、死亡時点で支払は終わると考えられています。
この判例(最1 小判令和2・7・9 民集74 巻4 号1204 頁)では後遺障害による逸失利益の支払が終了するかが争われました。
最高裁は、特段の事情が無い限り、就労可能期間の終期よりも前に死亡しても、支払は継続しなければならないと判断しました。
最高裁判所は、定期金賠償制度の性質論よりも、交通事故による重傷者と死亡者とのバランスを重視しました。
残された問題
分割払い判決ができるかは、未だ全部の場合に可能と判断されてはいません。
この判例では後遺障害逸失利益の賠償を分割支払にできるかが争われましたが、例えば、被害者が死亡した場合の逸失利益に対して定期金賠償ができるのかは、未だ最高裁判所は判断していません。
例えば、一家の大黒柱が死亡した場合には、状況によって、一括払いしてもらわないと困る事案があるかと思います(子の進学費用が重なったりと、大きな出費が一度に生じることなど)。
そもそも、死亡した場合には将来の状況の変化がありえないため、定期金賠償にするメリットがありません。
私見としては、死亡逸失利益の場合は一括払いがふさわしいと考えます。