この記事のまとめ
交通事故で身体にダメージを負っても、実際に収入が減らなければ逸失利益がもらえないのが原則です。
ですが、自分の特別な努力で減収を防いだなら、それを具体的にアピールすることで裁判所が逸失利益を認めることがあります。
がんばって働いたら収入が減らなかった!
交通事故で身体に被害を受けると、おもうように働けなくなることがあります。
その結果、収入が減ることもあります。
このような事故が無ければ得られた利益を「逸失利益」といいます。
当然逸失利益も交通事故の損害なので、加害者に請求したいところです。
ところが、身体がつらくても頑張って働いた人の中には、収入が減らなかった人もいるでしょう。
この場合にも、逸失利益はあるのでしょうか。
裁判所は差額を払うべきと考えている
後遺症によって収入が減る逸失利益については、二つの考え方があります。
ひとつは、働く能力自体が損なわれたのであるから、喪われた労働能力自体が損害であるという考え方です(労働能力喪失説)。
自賠責保険の後遺障害等級はこの考え方を基にしています。
後遺障害等級は、実際に減収が発生している場合には、裁判所はこれをベースに損害を認定します。
しかし、裁判所は基本的には、あるべき収入と現実収入との差額を損害とみています(差額説)。
ですので、等級認定があったとしても、実際に収入減少しなかった場合には逸失利益を認めないのが原則となっています(最判昭和42年11月10日民集21巻9号2352頁)。
一方、仮に収入が減らなくても、特別の努力をしたことによって収入が減らなかった場合や、昇級や転職に不利益が生じるおそれがある場合などの特段の事情がある場合には逸失利益を認めるとの判断をしました(最判昭和56年12月22日民集35巻9号1350頁)。
どんな場合に逸失利益が認められるの?
では、上記の「特段の事情」とはどのような場合でしょうか。
今までの裁判例では主に以下のような場合に特段の事情が認められました。
(東麗子「減収が無い場合の逸失利益算定の認定傾向について」交通事故相談ニュース47号2頁参照)
・昇進や昇給に不利益が生じるおそれ
・具体的な業務への支障
・転職
・本人の努力(具体的に)
・周囲の助力
このほかにも事案に応じた要素が検討されますので、これに限らないでしょう。
どのくらいの額が認められるの?
特段の事情が認められれば、後遺障害認定どおりの逸失利益が認められる場合もあれば、それより減額して認める裁判例も多いようです。
頑張りをみとめてもらおう
このように、実際には収入が減少していなくても、その努力を裁判所が認めてくれる場合があるのです。
交通事故の逸失利益がとれないとあきらめないで、自分や周囲の努力、将来への不安などをアピールしましょう。
この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。